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  1. 港区議会 2001-12-06
    平成13年12月6日総務常任委員会−12月06日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成13年12月6日総務常任委員会−12月06日平成13年12月6日総務常任委員会  総務常任委員会記録平成13年第27号) 平成13年12月6日(木) 午後1時01分開会 場  所  第2委員会室出席委員(9名)  委員長   藤 本  潔  副委員長  いのくま正 一  委  員  井 上 しげお       小 斉 太 郎        きたしろ勝 彦       鈴 木 たけし        北 村 利 明       遠 山 高 史        横 山 勝 司 〇欠席委員        な し 〇出席説明員
     助役              上 田 曉 郎  収入役             加 藤  武  政策経営部長          渡 邊 嘉 久  参事行政評価制度担当)    井 伊 俊 夫  総務課長            小 林  進     区民広報課長  大 友 正 弘  区政情報課長          小柳津  明     企画課長    川 畑 青 史  副参事行政評価制度担当)   塚 田 浩 一    財政課長    内 藤  淳  人事課長            武 井 雅 昭  副参事人事組織制度担当)  渡 邊 正 信    契約管財課長  石 井 正 明  副収入役            小 菅 信 雄  選挙管理委員会事務局長     高 橋 義 男    監査事務局長  榎 本 欣 三 〇会議に付した事件  1 報告事項   (1) 議 案第90号 港区職員給与に関する条例の一部を改正する条例                                  (13.12.5付託)   (2) 請願13第17号 固定資産税相続税大幅軽減を求める区民大会開催を求める請願                                  (13.9.14付託)   (3) 請願13第29号 日本国憲法基ずく国の交戦・国家総動員徴兵制施行に関する請願   (4) 請願13第30号 天皇家遺伝病に関する朝日新聞社による誤った記述の是正及び事実の公示等に関する請願                                (以上13.11.22付託)   (5) 発案12第18号 地方行政制度と財政問題の調査について                                  (12.10.11付託)                  午後1時01分 開会委員長藤本潔君) では、ただいまより総務常任委員会開会いたします。  本日の署名委員は、鈴木委員北村委員、よろしくお願いいたします。  施設課長は、現在も病気療養中のため本日も欠席をいたしております。よろしくお願いします。  本日は、付託されました追加議案1件と継続中の請願3件の審査を行いたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。     ──────────────────────────────────── ○委員長藤本潔君) それでは、早速審議事項に入ってまいります。「議案第90号港職員給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者説明を求めます。 ○人事課長武井雅昭君) ただいま議題となりました「議案第90号 港区職員給与に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。  本日お手元にお配りいたしました資料は2種類でございます。1つは、No.1としたもので、平成13年度給与改定概要でございます。いま一つNo.2でございますが、条例新旧対照表でございます。  まず、概要につきまして、資料No.1に基づきましてご説明をいたします。本案は、平成13年度職員給与につきまして、本年10月4日に特別区人事委員会から勧告を受けました。その後、特別区が置かれた極めて厳しい状況の中で、慎重かつ総合的に検討した結果を議案として提出させていただいたものでございます。  大きく3点ございます。1点は、職員昇給停止年齢を58歳から55歳に引き下げるものでございます。2点目は、期末手当支給月数を0.05月減額するものでございます。もう一つは、給料表改定はせずに特例一時金を支給する、そういう内容でございます。  まず、概要改正箇所の最初のところでございます、第6条第6項でございますけれども、昇給停止年齢を、現行58歳から3歳引き下げ55歳とするということでございます。  次の表でございます。期末手当に関するものでございます。一般職員期末手当支給月数を次のように改めるものでございます。12月支給の1.70月から0.05月減じまして1.65月といたします。その結果、期末手当合計が3.90月から3.85月になるものでございます。  なお、本年度特例といたしまして、この0.05月を3月の支給分から減ずることといたしまして、本年度につきましては、12月は1.7月、3月は0.5月とするものでございます。  なお、管理職員期末手当支給月数は、勤勉手当との関係一般職員とは異なってございます。  ただ、考え方は同じでございます。12月から0.05月を減ずる。ただし、13年度につきましては、3月から0.05月を減ずるというものでございます。  いま一つは、付則定めました特例一時金でございます。これは今までにない新しいものでございますが、当分の間、民間における賃金との均衡を考慮して講ずる特例措置として特例一時金を支給するものでございます。基準日平成14年3月1日でございます。基準期間は、平成13年4月1日からこの基準日であります平成14年3月1日まででございます。対象といたしますのは、基準日に在職する職員でございます。支給額年額で5,100円でございます。これは定額で全職員同額になります。ただ、基準期間におきまして無給期間がある場合は、人事委員会付則定めましてその分の一定の調整を行うこととしております。  また、冒頭申し上げました職員昇給年齢の引き下げに伴いまして一定経過措置を設けてございます。その経過措置内容ですが、58歳から55歳まで3歳引き下げるわけですが、3年間で1歳引き下げるという措置を設けてございます。その結果、来年の3月31日現在の年齢区分で申し上げますと、55歳以上58歳未満職員につきましては、従前どおり58歳から昇給停止、51歳から55歳未満の者につきましては57歳、47歳以上51歳未満職員につきましては56歳、その後、47歳未満職員につきましては、本則適用の55歳とするものでございます。  なお、経過措置特例といたしまして、この経過措置期間中にそれぞれの職員給料月額が行(−)3級の最高号給、行(−)の3級といいますのは、一般職員主任主事が4級になりますので、主任になっていない一般職員の級でございますが、その最高額に達しない場合はそれまで昇給ができるという規定を設けてございます。  また、その他でございます。これは再任用職員に係る超過勤務手当規定の整備でございますが、これは今回の給与法勧告等改定とは異なったものでございますけれども、短時間勤務の再任用職員というのが制度上予定されております。1日8時間を超える勤務につきましては、我々職員と同様に割増賃金が必要となるわけでございますけれども、例えば1日6時間の短時間勤務職員超過勤務をして、その合計時間が8時間に満たないときは、割増率適用しないということにしております。しかしながら、休日に勤務を命ぜられた場合には、その休日の勤務を命ぜられた時間に応じて割増賃金を支払う必要がございますので、そのような形で規定を整備するものであります。また、詳しくは改正条例新旧対照の中で少しご説明いたしたいと思います。  以上が今回の概要でございます。  続きましてNo.2でございます。港区職員給与に関する条例新旧対照表でございます。具体的な条文で申し上げますと、第6条とございますけれども、第6項でございます、これが職員昇給停止年齢規定でございます。下段でございますけれども、現在58歳とするものを55歳とするものでございます。  それから、その次でございます、第15条の4項でございます。再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日、その日から次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除くとしております。次条はこの中にはございませんが、次条というのは休日に勤務を命じられたという規定でございます。その場合に、8時間に満たない場合、一般的には100分の100ということで割増賃金は払いませんが、休日に勤務をした場合が想定されます。その場合には規定割増賃金を払うということで、ここに休日給が支給されることとなる日を除くというものを入れるものでございます。  それから、その次のページでございます、期末手当でございますけれども、先ほども表にいたしたものを条文で整備したものでございます。現在、6月が100分の165、12月が100分の170としております、これを6月及び12月に支給する場合は100分の165とするものでございます。  その後、ただし書きがございます。これは先ほど説明の中の管理職規定でございます。その管理職規定の中で、12月の100分の135となっておりますものを100分の130とするものでございます。  次の項は再任用職員規定でございますけれども、これは一般職員月数に応じた読み替え規定してございます。一般職員規定表現が変わったためにそれぞれ読み替え表現を整理したものでございます。再任用職員につきましては、実際の月数につきましては変更はございません。  次に付則でございます。特例一時金をこの付則定めてございます。付則の9号でございますが、当分の間、民間における賃金等均衡を考慮して講ずる特例措置として、各年度において、当該各年度の3月1日を基準日としますが、に在職する職員に対して特例一時金を支給するという規定を設けました。その額でございます。特例一時金の額は5,100円とすることといたしました。  なお、次の各号に掲げる職員については、当該各号に定める額としておりますが、これにつきましては、原則勤務の実績に応じて比例給的な考え方で給付するということでございます。  その2号でございますけれども、基準日において第6条の2の規定適用を受ける職員でございます。これは短時間の再任用職員でございます。これにつきましては、これも勤務時間に応じた額という考え方を用いております。これも人事委員会規則定めることとしております。  それから、育児休業中の職員についての規定でございます。第19条の2第2項の規定と申しますのは、育児休業中の職員にはいかなる給与支給しないという規定でございます。しかしながら、特例一時金に関しましては支給対象とするということでございます。ただし、その職員基準期間の全期間無給期間である者についてはこの限りではない。それは当然除くという規定でございます。  なお、その次の12項以下でございますけれども、第2条第1項というのは、給料という文言定め方でございますけれども、その中に特例一時金という文言を入れまして条文を整理するものでございます。以下、第19条の2第1項とその後列挙してございますが、これも特例一時金ということが加わったための条文の整理でございます。  改正条例付則でございます。施行期日等でございますけれども、この条例は公布の日から施行するとしております。ただし、第6条第6項の改正規定、これは昇給停止にかかわる部分でございます。これにつきましては、平成14年4月1日から施行することとしております。  また、この条例改正後の規定でございますが、これは平成13年4月1日から適用いたします。  次に昇給停止経過措置をここで規定しております。先ほど説明したとおりでございます。それを文言に整理したものでございます。  4の中に先ほど行政職給料表(−)3級の最高号級の額に達しない者については、その額に達するまでこの昇給停止を行わないという規定でございます。ただ、その場合も5項で規定してございますけれども、前項の規定にかかわらず、職員がこの条例による改正前の港区職員給与に関する条例第6条第6項本文の規定に該当することとなった場合、これは58歳でございます。先ほど最高号級に達しない者は適用しないとしておりますが、それも58歳を限度とするというものでございます。  次の6項は期末手当に関する特例措置でございまして、本年度に限りまして3月から0.5減ずるという規定でございます。  補足説明は以上でございますが、よろしくご審議の上ご決定くださるようにお願いいたします。 ○委員長藤本潔君) 説明は終わりました。何かご質問のある方はどうぞ。 ○委員横山勝司君) これみんな否決されたらどうするの。 ○人事課長武井雅昭君) 現在の条例に従って施行することになろうかと思います。 ○委員長藤本潔君) ほかにご質問はございますか。 ○委員北村利明君) 今回の21条関係並びに付則の9から14までの関係については、これは労使間で一定の合意がなされたというふうに理解できると思うんだけれども、その辺の関係を。 ○人事課長武井雅昭君) ただいまの期末手当特例一時金に関してのご質問でございますが、労使協議が整ったものでございます。 ○委員北村利明君) 労使協議が整ったものを、いくら争議権を奪われている公務員労働者でも、いろんな工夫を凝らした労使協議がまさにそこで合意されたということでやむを得ないというふうに私は思うんですよ。ただ、昇給停止経過措置、いわゆるこれは6条関係になるのかな、これについても同様ですか。 ○人事課長武井雅昭君) 交渉の中で9年間の経過措置期間を設けるということになったものでございます。 ○委員北村利明君) それじゃなく付則部分労使協議工夫の賜物ということですね。どっちが正確かというのは。 ○人事課長武井雅昭君) 付則定めている内容でございますけれども、特例一時金の内容定めてございます。また、改正条例付則の中ではその経過措置定めてございますけれども、いずれも労使協議の結果でございます。 ○委員北村利明君) そこで、1つお聞きしたいんだけれども、昇給停止関係です。平成14年3月31日時点での年齢でそれぞれの経過措置がとられるというふうになっているわけです。したがって、平成14年3月31日現在、51歳未満で、その方が56歳に遺したとき以降、昇給停止措置がとられるというふうになると思うんだけれども、そういう考え方でいいですか。 ○人事課長武井雅昭君) そのとおりでございます。 ○委員北村利明君) 今、例示した方が56歳になったときに昇給停止という措置がとられると。そのときに例えば給料表の1表、行政職給料表の1表で9級の21号、このときに56歳になったと仮定しますよ。そうすると、それから先の昇給給料表にはあるけれども、ここに記載されている50万4,200円でそれ以後は昇給なしと、何年勤めていようが、そういうふうになるのかな。 ○人事課長武井雅昭君) これは定期昇給をしないということでございますので、その年齢に達した以降は定期昇給はないということでございます。 ○委員北村利明君) 定期昇給はないけれども特別昇給もないと。ただ、給料表改定があったときは、その給料表に従って昇給というか、当然ベースアップ噂されるということでしょう。 ○人事課長武井雅昭君) 1点は、定期昇給停止になりますが、成績に応じました特別昇給対象にはするとしております。  もう1点、給与改定によりまして給料表そのもの改定されたときは、その者の適用されている級、何級何号、その金額が適用されることになります。 ○委員北村利明君) 特別昇給は生き続けるわけだ。それはどこに準拠してそうなるかな。するとね、こういうので万やむを得ず措置を今回労使間で協議した。しかし、特別昇給は頭打ちはなしと。どこに条例上準拠しています。これで素直に読むと、前3項の規定にかかわらず職員が55歳に達した日以降、直近の3月31日を超え云々ということでいろいろ書かれて、人事委員会定めるところにより昇給させることができるというのが最後にある。これがひとつ読み取れない部分なんですよ。したがって、特別昇給は今回の定期昇給とは違うんだよと、別枠なんだよというのは読み取れない。 ○人事課長武井雅昭君) ただいまの特別昇給のことでございます。条例定めでは定期昇給のことで定めてございますけれども、特別昇給につきましては、その基準人事委員会基準で設けられてございます。その中で特別昇給対象から除いているのが現状でございます。58歳で昇給停止された職員につきましては、特別昇給対象者から除いておりますが、この基準改正いたしまして、昇給停止になった職員特別昇給対象とするということでございます。 ○委員北村利明君) それはどこに、付則を見てもその辺は読み取れない。何か総括質問を書かなきゃいけないので、みんなそれぞれ答弁を書かなきゃいけないと思うので時間がとれないから。だから、これは労使間の協議の中で気がつかなかった質問だと思うんですよ。質問なり協議なりしていないのかなと。いわゆる昇給停止年齢に達した者は特別昇給枠から除くというふうになっていたのが、今回はどこの改正もなくそれが除くというふうになる根拠が非常にあいまいなので、これは必要な手だてかなとは私は思いますよ。その準拠すべきところを明確にしておかなければいけないんじゃないか。後からおかしく裁判なり、人事委員会公平委員会等々に訴えられたときに処理できなくなる。したがって、今日の委員会での質疑がそういうときには討議され質問され、こういう答弁しているというのが1つ根拠になっていくから、その辺ではっきりさせておいたほうがいいんじゃないかと。 ○人事課長武井雅昭君) 申し訳ございません。ただいまの特別昇給に関することでございますが、その特別昇給対象者、あるいはその基準につきましては、初任給、昇格及び昇給等に関する規則の第29条の中で、当分の間人事委員会の承認を得て定めるということにしてございます。これに基づきまして各区長が申請し、人事委員会定めるものでございます。 ○委員北村利明君) それは今一番最後に掲げている人事委員会定めるところにより昇給させることができるという中に読みとれる内容かと思うんですよ。しかし、区長がそういう措置を講じるのはいかがかということを人事委員会に出しているんですか。その手続は明らかだというんだったら早急にやっておく必要があると思います。 ○人事課長武井雅昭君) これから手続をするものでございます。この内容につきましても、申し訳ありません、手元に詳しい資料がございませんけれども、当然労使協議の中では話題になっているものであると思います。 ○委員北村利明君) しっかり根拠をはっきりしておいたほうがいい。ただでさえ世間の風は公務員労働者にとっては冷たい風が吹いてきている。その冷たい風というのは吹くことそのものが私はちょっといろいろ異論を持つわけだけれども、冷たい風に対してはね。  そこで、もう一つお聞きしたいんだけれども、これは現実問題としては存在しているかどうかというのは、非常にまれな例としては存在するかなと思うんだけれども、53歳、いわゆる経過措置も講じて53歳になっている方、これはまだ昇給対象になるわけだ。その方が53歳の年に10級の16号で53歳を迎えた。これは給料表はもうないんだけれども、その場合、54歳、55歳という2年間の間、昇給はストップということではないですよね。この場合の昇給昇給較差昇給差、これを給料表に上積みしていくというふうに私は読み取っているんだけれども、そのとおりでいいのかどうか。 ○人事課長武井雅昭君) それぞれの表の最高号級を抜けた場合でも、その者が定期昇給対象者である場合は、それをいわば足伸ばしをして昇給停止年齢になるまで定期昇給を行っております。委員のご指摘のとおりでございます。 ○委員北村利明君) わかりました。 ○委員長藤本潔君) ほかにご質問のある方はどうぞ。 ○委員(小斉太郎君) 1点だけ、あまり時間もないと思いますので。特例一時金なんですが、付則の中を見ると、資料番号No.1の説明のところにも書いてありますが、民間における賃金との均衡を考慮して講ずる特例措置、これはどういうことなんですか。 ○人事課長武井雅昭君) 今年度の特別区人事委員会勧告の中で、民間給与実態調査した結果と特別区の現在の職員給与の水準を比較して、その較差というものを出してございます。それが425円というものでございます。これは月当たりでございますけれども、この月の425円は率にして0.1%に当たるわけでございますけれども、この0.1%、425円を原資といたしまして、例えば給料表改正を行う、あるいは諸手当改正を行うというには、あまりにも額が少ないために効果的な是正措置がとれない。それがために1つは、国の人事院も暫定的な一時金ということとしておりますが、それと同様のことで、この425円、年額にいたしますと5,100円でございますけれども、現に較差があるという、この較差を埋める手段として特例措置とするものでございます。それがここに書かれております民間における賃金との均衡を考慮して講ずるという意味のことでございます。 ○委員(小斉太郎君) 人事委員会勧告を読めばいいと思うんですけれども、課長がわかる範囲でいいんですが、どんな計算をして較差が425円ですよというふうになったのか、説明していただけますか。 ○人事課長武井雅昭君) この勧告に先立ちまして、特別区の人事委員会では民間給与実態調査というものを行っております。その調査範囲は、企業規模100人以上でかつ事業所規模50人以上の特別区内民間事業所のうち、各業種からピックアップしました5,518事業所職種といたしましては94職種でございますけれども、これを抽出調査ということをしております。実際に調査した事業所は720事業所でございます。720事業所を無作為に抽出いたしまして実地調査をいたします。その実地調査の中で初任給状況でありますとか、また、毎月決まって支給する給与でありますとか、そういうものを各職種、あるいは職責と申しますか、そういうものについて調査をいたしております。その調査の結果と特別区の現在の職員給料実態とを比較して、その差を出したものがこの勧告で言う公民較差というものでございます。 ○委員長藤本潔君) ほかにご質問はよろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長藤本潔君) では、質問もないようですのでこの辺で質疑を終わりまして、これはご異議ないですね。簡易採決ということでよろしいですね。  それでは、「議案第90号 港区職員給与に関する条例の一部を改正する条例」について、原案どおり可決することにご異議ございませんか。
                   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長藤本潔君) ご異議なきものと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長藤本潔君) 続きまして「請願13第17号 固定資産税相続税大幅軽減を求める区民大会開催を求める請願」を議題といたします。本請願につきましては、10月1日に正副委員長で総務常任委員の皆様のご意見を議長に提出し、議長のほうから幹事長会で議題としたいと、話題としたいと、そういう回答を得たんですけれども、その後どうなったのかを副委員長と再度議長のところに行って聞いてまいりました。皆さんご承知のように決算特別委員会でも話題が出ておりましたけれども、そのときに議長のほうからは、あの当時の幹事長会で投げかけたけれども、各会派から何も意見が出てこないということで、私と副委員長で再度幹事長さんのほうにお願いしたいということで、わかりましたと、では、幹事長会のみならず、幹事長会だと時間がとれないので、幹事長懇談会にして時間をかけて各会派の幹事長さんとご相談をしたいと、そのような回答を得ましたので、再度それがまたどうなったのか、正副として責任を持って見守っていきたいなと思っております。そのような経過でございますけれども、よろしいですか。 ○委員(小斉太郎君) 総務常任委員会としての動きは今、委員長から報告をいただいたとおりだと思うんですが、決算特別委員会で議長がどなたかに質問で答弁されていて、その何か熱い思いみたいなご答弁だったような記憶があるんですが、総務常任委員会として出したのは、各会派の意見を集約ではなく箇条書きで出したという内容なので、私どもとしては必要性に非常に疑問を持っているので、それだけは発言だけしておきたいと思います。議長は他の第1ブロックの議長に働きかけるみたいな、かなり踏み込んだ答弁をしていたので意見だけ言っておきます。 ○委員長藤本潔君) 議長のほうに総務常任委員会としての皆さんの意見を箇条書きにして書面で渡してありますので、多分それを参考にしながら懇談会のほうでお諮りするんじゃないかと思います。よろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長藤本潔君) では、「請願13第17号 固定資産税相続税大幅軽減を求める区民大会開催を求める請願」は今期継続ということでよろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長藤本潔君) では、「請願13第17号」は今期継続されました。     ──────────────────────────────────── ○委員長藤本潔君) 次に「請願13第29号 日本国憲法に基すく国の交戦国家総動員徴兵制施行に関する請願」を議題といたします。この請願につきましての扱いはいかがいたしましょうか。前回の委員会委員長は最終日という言葉を申し上げたんですけれども、今日何か皆さんのほうからご意見が出れば今日何らかの答えを出しても、それは一向によろしいんじゃないかと思いますけれども、最終日でいいですか。 ○委員(小斉太郎君) 私どもは当日議題に上がった時点で結論を出してもいいかなと思ったんですが、両請願とも私どもは賛同できないので不採択にしていただきたいと思っているんですが、そういうことで取り計らっていただければなと。希望ですので、あとは皆さんと相談して。 ○委員長藤本潔君) では、1会派からは正式なご意見と理解して各会派からご意見を伺って結論を出しましょう。 ○委員(鈴木たけし君) 私も提案されたときに、この請願には賛意を表しがたいということを発言したわけですから、私もここで皆様の意見がまとまるならぜひ採決をして不採択という形にすれば私もそのように望んでおります。 ○委員横山勝司君) 私は先だって継続にしたほうがいいと主張したのは、やはりどういう請願であろうとも、請願が出てきたので議会における請願審議の姿勢というものはやはり慎重審議をしなければいけないと思うんですよ。出てきたわ、はい、説明聞いた、はい、だめと、これじゃ審議したうちに入らないので、やはり少し時間をかけたほうがいいんじゃないかというふうに考えたので、最終日まで待ちましょうと言ったんだけれども、最終日だろうと木曜だろうと2日か3日の違いですから結構だと思いますよ。 ○委員北村利明君) 紹介議員にならなかったわけです、私どもは。それで、私は読めば読むほどこの方の請願の意思があるのかなということがますまわからなくなった。なおかつこの間の趣旨説明の中でも、当日も私は自分の頭の中内心を披露したわけですけれども、ほんとうに混乱するのみと。これ以上審議を深めても、よほど整備のされた出来事がなければますます同様の経過をたどるというふうに思いますので、請願の趣旨が明確に理解できないということで、いわゆる請願については採択も不採択も主張できない。ただ、うちの場合、保留というのがないですから、したがって、委員長のほうから諮られたら諮られた段階で最終的な判断をしたいというふうに思います。 ○委員(遠山高史君) タイトルに徴兵制云々という文言もありましたけれども、我が党としてはこれは採択はできない、不採択にしたいということです。 ○委員(きたしろ勝彦君) 特にありません。 ○委員長藤本潔君) それでは、委員長は大方のご意見をくんで、皆さん思うところは同じではないかと感じますので、簡易採決ということで本請願については不採択ということでよろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長藤本潔君) では、「請願13第29号 日本国憲法基ずく国の交戦・国家総動員徴兵制施行に関する請願」につきましては、不採択とすることに決定をいたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長藤本潔君) 続きまして「請願13第30号 天皇家遺伝病に関する朝日新聞社による誤った記述の是正及び事実の公示等に関する請願」を議題とします。本請願につきましてはいかがいたしますか。 ○委員(鈴木たけし君) この請願も何回か読み直したんですけれども、私の頭のほうがちょっと知能指数が低いせいかなかなか理解できないし、特に固有名称を使っていますので、そういう間違った報道があったなら報道者のところへ本人から申し出るのが筋であると思いますので、あえて港区議会はそれに従う必要はないと思うので、私としては不採択、願意に沿いがたいということで不採択ということでお願いしたいと思います。 ○委員横山勝司君) 私もこれは前の請願よりもっとわからないので、いつでも決をとっていただければ結構だと思います。 ○委員北村利明君) 理由は先ほどとほぼ同じ理由なんですけれども、たとえ天皇にかかわることでも天皇も人格を持っているわけですから、その人格に触れるような事柄、さらには言論界にすれば、干渉せざるを得ないのかなというようなものについては、私は言論の自由をしっかり守る意味からも請願については認めがたいということです。 ○委員(遠山高史君) 朝日新聞という名前が出ておりますけれども、一民間事業というか企業というか、そういうところが出した書籍、出版について、公の委員会で採択するのはなじまないのではないかという思いで不採択をお願いします。 ○委員長藤本潔君) きたしろ委員はよろしいですか。 ○委員(きたしろ勝彦君) はい。 ○委員(小斉太郎君) これは資料請願者は出されて、お一人で調べたんだなということに非常に、正しいかどうかは別として綿密に調査されているんだなということで、大変興味深く読み物としては読みましたが、それがほんとうに正しいのか、また、朝日新聞社もその書籍というか出版物が誤っているのかどうかも調べようがないんだと思うんです、現段階では。そういう意味もありますので、採択できないなということです。 ○委員長藤本潔君) これもさきの請願と同じく、皆さんの議をくめば簡易採決で不採択がふさわしいのではないかと思いますけれども、「請願13第30号 天皇家遺伝病に関する朝日新聞社による誤った記述の是正及び事実の公示等に関する請願」については、不採択ということでよろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長藤本潔君) 「請願13第30号」につきましては、不採択とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長藤本潔君) 「発案12第18号 地方行政制度と財政問題の調査について」を議題とします。これは本日のところ継続でよろしいですか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長藤本潔君) 「発案12第18号」につきましては、本日のところ継続といたしました。  そのほか何かございませんか。それでは、以上をもちまして総務常任委員会を閉会といたします。                  午後1時44分 閉会...